自動車保険、車がなくなったらただ解約すれば良いと思ってる人多いと思います。
もしそうならちょっと待って!!✋そのままただ解約じゃもったいないです。
保険は「中断」することができて、いまの等級をそのまま保管することができるんです。
「中断」はどうやって手続きしたら良いか、どういうものなのか、早速解説していきます。
中断とは?
例えば夫婦でそれぞれ1台ずつ車を持っていたとします。保険もそれぞれに掛けています。
2台もいらないので、1台を手放して2人で1台にしようとなった場合、手放す車に掛けていた保険はいらなくなります。
普通ならこの保険、ただ解約すればそれで良いって思うところですが、解約する時、合わせて「中断証明書」を発行する手続きを取りましょう。
この「中断証明書」を発行しておけば、現在の等級を10年間保管しておくことができ、その10年の間にまた保険を掛けなければいけなくなったら、またその保険を使うことができるんです。
本来、保険を新規で掛けるとなると、6等級からのスタートですが、中断していた保険が20等級だったなら、20等級からのスタートになります。
6等級と20等級・・・14等級の差・・・等級は1年で1等級しか上がらず、新規で掛けるとなると20等級になるまで14年もかかります💦
割引率もかなり違いますから、中断しない手はありません!!
ただし、中断するには条件があるので、それにあてはまるかきちんと確認しましょう。
中断証明書を発行する条件とは
中断はどんな保険でもできるわけではありません。
一定の条件をクリアしていないとできないので注意してください。
その条件は以下の通り。
① 等級が7等級以上であること
新規で掛けると6等級からスタートなので、6等級の保険を保管しても意味はないですよね。
5等級以下だと割引率も低く、割増になっている場合もあり、それを取っておいても何のメリットもありません。
新規の等級より割引率の高い等級であれば、中断する価値はありますので、7等級以上からとなっています。
② 解約時点で、手元から車がなくなっていること。あるいは車検切れであること。
誰かに譲ったり、廃車にして、その車がすでに自分のものではなくなっていること。
または既に車検が切れて乗れない状態の車であること。車検切れの車に乗るのは違法ですので、すぐに車検を取らないのなら中断することができます。
注意してほしいのは、車検もまだ残っていて、名義変更などもせず、しばらく乗らないから保険をとめたいというのはダメです。
乗らない間保険料をかからないようにしたいという気持ちはわかりますが、一度掛けた保険は簡単に止めたり再開したりできないものです。
また、事故を起こしたことがあって、事故有期間が何年かついていたら、その期間も引き継がなければいけません。
どうですか?中断する条件に当てはまりますか?
それでは次に、必要な書類について説明していきましょう。
中断に必要な書類とは
まずは保険を解約します。その時一緒に「中断証明書」の発行もお願いしてください。
保険会社の担当者が親切な人であれば、向こうから中断するか聞いてくるかもしれませんが、全く提案してくれない場合もありますので、自分からお願いしましょう。
基本的に解約と中断は同時にする場合が多いと思いますが、解約してから13か月間は中断の申請が可能ですので、もし解約済みで中断できる保険があれば、すぐに申請しちゃいましょう。
中断に必要な書類は以下の通り…
①中断証明書発行依頼書
車の情報(ナンバーや車台番号)、保険期間、証書番号、住所や名前などを記入して提出します。
その他中断する理由とハンコが必要です。保険会社さんから用紙をもらいましょう。
②廃車した場合は「登録識別情報等通知書」、譲渡した場合は名義変更された「車検証」
廃車をすると、見た目は車検証のようなものですが、「登録識別情報等通知書」というものが発行されます。
これが廃車した証明になるので、廃車した場合はこのコピーを提出しましょう。
譲渡の場合は、名義変更されて使用者が別の人の名前になった車検証のコピーを提出します。
おそらく手放す車は、業者さんに引き取り、買い取りしてもらうのがほとんどだと思うので、手続きも業者さん任せですよね。
中断する場合は、手続きしてくれた業者さんから「登録識別情報等通知書」や「車検証」をもらうのを忘れずに!!
③廃車譲渡返還確認書
これは必要な場合とそうでない場合があります。
業者さんに手続きをお願いすると、実際に廃車や名義変更をするのはそれから数日経ってからということが多いので、登録識別情報等確認書や車検証の日付が解約日より後になります。
そうすると、書類上は解約する時に車が手元からなくなっていないことになりますので、中断する条件に当てはまらないってことになりますよね。
でも、手続き上仕方のない事なので、どの業者にいつ手続きを依頼したのかなどを記入して提出します。
自分で書くものなので、特に業者さんに頼まなくても大丈夫です。
用紙は保険会社さんからもらいましょう。
書類が揃って提出したら、あとは「中断証明書」が発行されるのを待つだけ!
この「中断証明書」は解約日から10年間有効ですが、再契約する時は原本が必ず必要なので、大切にしまっておきましょう。
万が一なくしてしまったら、再発行できるので、どうしても見つからない場合は迷わず再発行してください。
次は、中断証明書で保険を契約する方法を解説します。
「中断証明書」で保険を契約するには
この中断証明書を使うことができるのは、同居の家族です。同じ屋根に住んでいる人であれば、だれでも良いです。
会社名義のものを個人名義にすることはできません。その逆もダメです。
契約する保険会社は、中断する前に掛けていた会社でなくても良いので、好きな会社を選ぶことができます。
契約する時は、中断証明書の原本を提出すること。
補償内容は前と同じではなく、自分で好きなように変えられるので、ピッタリなものを選んでくださいね。
まとめ
自動車保険を解約する時は、今後車を使わなくても、「中断証明書」を取りましょう。
「中断証明書」をとっておくと、等級を10年間保管しておくことができます。
その間また保険を掛けなければいけなくなったら、中断証明書を提出すれば、保管していた等級で保険をかけることができるので、保険料が安くなります。
中断するための条件
- 等級が7等級以上あること。
- 解約する時、手元から車がなくなっていること。または車検が切れていること。
中断に必要な書類
- 中断証明書発行依頼書
- 登録識別情報等通知書または名義変更済みの車検証
- 廃車譲渡返還確認書(必要な場合のみ)
中断証明書発行依頼書と廃車譲渡返還確認書はそれぞれ決まった様式があるので、保険会社さんから用紙をもらってください。
登録識別情報等通知書や車検証は、車の手続きをしてくれた業者さんからもらいましょう。
中断する時の注意点
- 廃車や譲渡をするつもりがなく、車検も切れていない状態で、乗らないから保険を止めたいという理由では、中断することはできません。
- 事故有期間がある場合は、その期間も引き継がなければいけません。
- もし保険を解約した後に、中断できるものだと分かったら、解約から13か月経っていなければ、中断証明書を発行することができます。
中断証明書は、保険を契約する時に必ず必要なものなので、無くさないようにしまっておきましょう。万が一無くした場合は再発行してもらってください。
最近は高齢者の事故が増えているせいもあって、免許を返納する方も多くなりました。
同居の家族なら誰でも中断証明書を使えますので、お爺さんからお孫さんへのプレゼントでも良いですよね。
使うことはないかもしれないとただ解約してしまってはもったいない!!
今まで使ってきた保険を無駄にすることなく、自分以外の家族に引き継いでもらうのも一つの手です。