自動車保険の「弁護士費用特約」、付けたらよいのか、付けなくてよいのか・・?いったいどういうもの分からないまま付けて、損をしている場合もあります。
もし家族で数台の車を持っているのなら、保険内容を一度見直してみてください。
弁護士費用特約は家族で1台につけていれば他の家族も使える
例えば4人家族で、一人一台、一家で4台の車があるとします。
弁護士費用特約は4台すべてに付ける必要はありません。1台のみついていれば良いんです!!
1台に付いていれば、他の家族が弁護士を必要とする時に使うことができます。
家族それぞれ違う保険に入っていても大丈夫です。
例えばお父さんがA社の「弁護士費用特約」付きの保険に入っていて、息子さんがB社の「弁護士費用特約」なしの保険に入っていて、息子さんが弁護士を立てなければいけなくなったとします。
そんな時、息子さんは、お父さんの保険の「弁護士費用特約」が使えるのです。
お父さん以外の家族でも同様です。
もし家族の保険で「弁護士費用特約」が数台に掛かっていたら、一人だけに付けて、他の家族のものは外して下さい。
保険料が安くなりますよ。
ではどのくらい節約できるのか・・・?
弁護士費用特約を外すと、1台につき年間2~3千円節約できる
保険会社により保険料の違いはありますが、だいだい年間2~3千円ほど安くなります。
もし家族4人の車全部に「弁護士費用特約」がついていたら、3人分外せば良いわけですが、3人分となると6千~9千円の節約です!!
これは大きいですよね。
全部の保険から外してしまうと、万が一の時自腹で払わなければいけませんし、高額で自分では弁護士を立てられないということになりかねません。
なんども言いますが、1台だけつけて、他の家族のは外しましょう。
弁護士費用特約を使っても等級は下がらず、翌年の保険料も上がらない。
「弁護士費用特約」を使ったら、次の契約更新の時に保険料が上がるんじゃないかと心配になります。・・が、心配無用です。
この特約を使っても事故カウントされないので、等級は下がらず、保険料も上がりません。
この特約は、弁護士報酬と諸費用を含め、最大300万円まで補償してくれます。
使って損をすることは絶対にないので、家族の保険も確認しつつ、万が一の時は遠慮なく使いましょう。
弁護士費用特約ってそもそも何?
「弁護士費用特約」って、言葉からして弁護士への報酬だというのは分かりますよね。
では、どんな時に弁護士を立てれば良いの?
- 事故の相手が示談に応じてくれないとき
- 相手が保険に入っていない時の損害賠償請求
- 歩行中の事故
相手が自分の過失割合に納得できず、示談に応じないということは、珍しいことでもありません。
まとめ
自動車保険の「弁護士費用特約」は、家族で1つの保険にかけていれば他の保険にはつけなくても大丈夫。
家族で違う保険会社に入っていたとしても、契約者以外の家族も安心して使えます。
家族で複数台付けていたら損をしていることになるので、すぐにでも外しましょう。
もし「弁護士費用特約」を使うことになっても、等級と保険料は上がらないので、安心して使えます。
保険で損をしていないか、「弁護士費用特約」について見直してみましょう。